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東京高等裁判所 平成12年(ラ)1199号 決定 2000年6月30日

主文

一  本件抗告を却下する。

二  抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

第一  本件抗告の趣旨及び理由

本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「即時抗告申立書」<略>のとおりである。

第二  事案の概要

本件は、株式会社宍戸国際ゴルフ倶楽部が、抗告人に対して預託金返還請求債権及び貸金債権を有すること並びに抗告人は債務超過のため支払不能の状態にあることなどを主張し、抗告人を破産者とする旨の申立てをした事案である。

原審は、抗告人が、債権者約1名に対して合計約15億6,700万円の債務を負担し、支払不能の状態にあることは明らかである旨判示して、平成12年5月15日午前11時、抗告人を破産者とする、との原決定をした。

抗告人は、原決定を不服として、本件抗告を提起した。

第三  当裁判所の判断

一件記録によれば、原審は、平成12年5月15日午前11時、抗告人を破産者とする、との原決定をし、抗告人は、右同日、原決定の正本の送達を受けたこと、抗告人は、原審に対し、同月25日、即時抗告申立書を提出して本件抗告の申立てをしたことを認めることができる。

ところで、破産の決定について破産者に対する送達と併せて公告がされた場合であっても、右送達を受けた破産者は、破産の決定の送達を受けた日から1週間と公告のあった日から起算して2週間のうちいずれか先に終期の到来する期間内に即時抗告をしなければならないと解するのが相当である。

これを本件についてみると、前示のとおり、本件抗告は、抗告人が原決定の正本の送達を受けた平成12年5月15日から起算して1週間を経過した後である同月25日になってされたものであって、即時抗告の期間を徒過した不適法なものであるといわざるを得ない。

第四  結論

以上によれば、本件抗告は不適法であるから却下することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 鈴木敏之 裁判官 秋武憲一 小池一利)

(別紙)即時抗告申立書<略>

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